外国税務当局との間で税務行政の執行面における協力や情報の交換など国際課税を巡る諸問題について意見交換等を行うため、各種国際会議に積極的に参加している。
主なものとして、環太平洋税務長官会議(PATA)、アジア税務長官会議(SGATAR)、日韓税務長官会合、日中税務長官会合、OECD租税委員会関係会議等がある。
我が国が締結した租税条約のうち、日・スイス条約を除く44の条約に情報交換規定が設けられており、平成14事務年度にはこれらの国々との間で約24万件の個別取引、利子・配当の支払等に関する情報交換を行った。
こうした情報交換を促進するため、平成15年度の税制改正により、租税条約相手国から情報提供の要請があった場合に、必要があれば、要請において特定された者に対して我が国の税務当局が質問又は検査を行うことができる制度が創設された。
国際的な二重課税等の問題については、租税条約に基づく関係国との相互協議により、その迅速かつ適切な解決に努めている。
最近における相互協議事案の発生・処理・繰越件数等は次のとおりである。
○ 相互協議の発生・処理・繰越件数
(単位:件)
事務年度 | 全体 | ||
---|---|---|---|
発生件数 | 処理件数 | 繰越件数 | |
平成12事務年度 | 74 | 65 | 139 |
平成13事務年度 | 88 | 77 | 150 |
平成14事務年度 | 94 | 80 | 164 |
○ 平成14事務年度末の繰越件数の内訳
(単位:件)
移転価格課税 | 事前確認 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|
37 | 88 | 39 | 164 |
また、本年9月に我が国の事前確認制度についての報告書(「事前確認の状況について(APAレポート)」)を発表した。
開発途上国の発展に税務行政が果たす役割は大きく、こうした観点から税務行政に関する国際協力・知的支援を積極的に推進している。
具体的には、開発途上国からの要請に基づき、以下のような協力を行っている。